施設管理栄養士はコロナ慰労金をもらえるのか?委託の栄養士は?

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施設の仕事

テレビニュースでも取り上げられ、現場はざわついているコロナ慰労金。慰労金は、コロナ流行中も病院や施設で働いていた従業員に、国から支払われるお金です。

国は支払うことを決定しましたが、いつ支払われるのか?誰がもらえるのか?あまりはっきりしていない点も多いです。

管理栄養士
管理栄養士

看護師さんとか介護士さんとか、先生だけがもらえるの?私たちも頑張ったんだけど…

今回の記事では、管理栄養士・栄養士はコロナ慰労金の対象になっているのか、厚生労働省が発表している情報を読み解いていきたいと思います。

コロナ慰労金とは?

このたびの慰労金。高齢者施設に勤務する職員に対しては「障害福祉サービス施設・事業所などに勤務する職員に対する慰労金」という名前で情報が発表されています。

事業の概要としては、高齢者施設で働いている私たちの仕事は必要不可欠であるため、感染症対策を徹底したうえで体制を整えてくれてありがとう、という名目の慰労金です。

対象施設は、介護関係では「介護保険の全てのサービス、有料老人ホーム、サ高住、養護老人ホーム、軽費老人ホーム」が対象の施設になっています。

もらえる金額は?

いただける金額は、なんと最大20万円。管理栄養士・栄養士の新人さんなら、手取り収入よりも大きな金額かもしれません。しかし、すべての施設で20万円がもらえるわけではありません。

20万円がもらえるのは「感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設に勤務し、利用者と接する職員」で「感染者・濃厚接触者発生以降に勤務を行った、通所や施設の職員」です。

その他の施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員は、20万円ではなく、5万円が支給されます。

コロナが発生しなかった施設の職員への支給額は5万円なので、全員が20万円をもらえるわけではありませんよ。なお、国のQ&Aによると、支給金額は6月30日時点での状況に合わせて支給されます。

管理栄養士はコロナ慰労金の対象なの?

では、管理栄養士は、慰労金の対象なのでしょうか?

その答えは、国のQ&Aをみる限り、YESです。

施設に勤務し、栄養管理を行う管理栄養士は「利用者と接する」職員に該当します。

「利用者接する」とは、からだが接触するものに限らず、同じ空間で作業する場合を含んでいるためです。利用者がいる建物から離れた場所に勤務し、物理的に合う可能性がない場合を除き、利用者と接するに該当しています。

栄養ケアマネジメントを行う際「利用者さんと同じ空間に全く足を運ばない」ということはできないでしょう。そのため、栄養管理を行う施設管理栄養士は利用者と接する職員に該当すると読み取れますね。

Nさん
Nさん

私は毎回お昼にミールラウンドをしますし、食事相談もするし、ステーションにも足を運ぶので、同じ空間で作業をする職員です。

委託の栄養士でももらえるの?

では、委託の栄養士や、直営でも厨房で給食業務だけをしている場合はどうでしょうか。

国のQ&Aをよく読みこむと、「同じ空間で作業をする」「会話をする」「対面する」ことが条件になっています。

これを読む限り、「利用者が集まっている食堂へ配膳車を運ぶ」作業は、「同じ空間での作業」に該当しますね。

国の発表では、委託の栄養士さんであっても、「同じ空間」で行う業務があれば慰労金の対象になりますし、栄養士さんではなくても、調理師でも調理補助さんでも同じことがいえるようです。

勤務する職場を管轄する都道府県の発表を待とう

国から出ているQ&Aを読むと、施設の管理栄養士は必ずもらえる、委託の栄養士も利用者と同じ空間にいく作業があればもらえる、ということが読み取れます。

しかし、重要なのは、各都道府県がどのような発表をするかです。

介護施設は、管轄が国ではなく都道府県なので、国はお金を支払うわけですが、都道府県は国に請求する、施設は都道府県に請求する、労働者はは施設からお金がもらえる、という流れでお金が動きます。

常に情報をキャッチしようとしている方なら、兵庫県の井戸知事が、「コロナの慰労金、発症していない施設には払いません」なんて発表をして炎上していたことは記憶に新しいはず。

Nさん
Nさん

その後、井戸知事は発言を撤回しており、この発言も国が詳細を発表する少し前だった、とう流れはありましたが…とにかく、今回の慰労金は、都道府県が、いつ、どのように動くか、に依存しているといるでしょう。

10万円の支給のスピードも、市町村ごとに全然違う状態だったのと似たようなものといえる…のではないでしょうか。

東京都のコロナ慰労金の請求方法は、もう発表されている!

東京都は、慰労金の請求方法や都としてのQ&Aを発表しています。

東京都のQ&Aによると

・給食調理員も「利用者との接触(同じ空間での作業)」を伴い「継続して提供することが必要な業務」であれば対象
・業務委託従事者への慰労金の支給事務は、施設からもで、受託会社からでも良い

ということを発表しています。

これを読む限り、先ほど紹介した「利用者がいる食堂へ配膳車を運ぶ業務を行っている、厨房の給食会社に所属している社員」は「給食会社からでも施設経由からでもどちらでも東京都に慰労金を請求できるよ」という解釈ができます。

まとめ

高齢者施設に勤務する管理栄養士は、コロナ慰労金をもらえるのかどうかについて、お話しました。

国の発表を見る限り、施設管理栄養士(栄養管理をする管理栄養士)は支給の対象となり、委託栄養士(厨房業務をする栄養士)は、利用者との接触をどの程度しているのか、がポイントになることがわかります。

ただし、これらの事務手続きは、勤務先の管轄となる都道府県がどのような発表するのか、によって支給方法や時期、支給の有無まで左右されることが考えられるため、管轄の都道府県の発表を待ちましょう!

Nさん
Nさん

医師や看護師、介護士ほど、利用者との接触は濃厚ではない私たちですが…。コロナ禍で物品が不足した中、安全に給食を提供することに配慮したり、不安な中出勤したりしました。みんなが大変な今ですが、頂けるのであれば、慰労金をいただきたい。感染対策をして、できれば地元の経済を回していきたいな、と思う私です。

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